総合支援法補聴器とは

店長
店長
身体障害者障害程度等級のいずれかに該当し、 各市区町村の福祉課へ申請手続き をすることで、 補聴器の費用が支給される制度 です。
自己負担額は、原則一律1割負担となります。詳しくはお住いの福祉課へご相談しましょう。

 

身体障害者手帳の手続きの流れ

 

病院

①病院へ行き、耳鼻科医の先生に該当するか判断をしてもらいましょう。

②該当する場合は各市町村の福祉課へ申請書類(身体障害診断書、意見書)を受け取りに行き、障害者判定医に記入してもらいましょう。

書類提出

③各市町村の福祉課へ記入した申請書類と写真を提出します。

障がい者手帳

④1~3か月程度で等級判定結果が出て受理されます。

 

補聴器交付手続きの流れ

福祉課

1 身体障害者手帳をもとに、各市町村の福祉課で医学的意見書を受け取ります。

医療機関

2 医学的意見書は指定の医療機関で診察・検診後に記入していただき、聴力測定結果(オージオグラム)と一緒に受け取ります。

見積書

3 医学的意見書とオージオグラムに基づいて、障害者総合支援法に沿った補聴器の見積りを作成します。

書類提出

4 各市町村の福祉課へ受け取った医学的意見書、オージオグラム、補聴器申請書、見積書、世帯状況・収入等の申請書、身体障害者手帳これらを提出します。

郵便送付

5 1~2か月程度で補装具費支給券が送られてきます。

補聴器購入

6 補装具費支給券で補聴器を購入することができます。

 

 

級別 対象目安  障害状態
2級 重度難聴用 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 重度難聴用 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し  得ないもの)
4級 高度難聴用 1,両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
         2,両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級 高度難聴用 1,両耳の聴力レベル70デシベル以上のもの
          (40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
         2,一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの