耳の友 神奈川県 川崎市 補聴器専門店 知って得するアドバイス 川崎市川崎区 川崎

医療費控除について

店長
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医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm

店長
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ポイント 医師による診療や治療などのに補聴器が必要と認められた場合に限るので、自分で判断せずに補聴器相談医の先生に相談しましょう。

 

医療費控除とは1年間で支払った医療費の合計が10万円以上支払った場合に受けられる控除です。

その医療費を基に計算した金額分の「所得控除」を受けることで、税金が安くなる制度です。

店長
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ポイント 確定申告をする都市の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となり、その年の総所得(課税所得)から計算されます。

 

 

医療費控除を受けるまでの手順

 

病院

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会の補聴器相談医の在籍する病院へ行きます。

 

販売店

相談医から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を受け取り、補聴器販売店に渡します。

 

領収書

「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」のコピーと補聴器購入時の領収書を受け取ります。

 

確定申告

当該年度の確定申告の際に、医療費控除対象として申請

「確定申告書、医療費控除の明細書、源泉徴収(原本のみ)マイナンバー」を提出します。

 

税務署

「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」のコピーと補聴器の領収書は5年間保管する必要があります。

税務署から求めがあった場合にはこれらを提出します。